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行政書士が職場で盗撮、宮崎県が業務停止処分

 県は2日、事務所内で女性の下半身を盗撮したとして、宮崎市の男性行政書士(56)を同日から15日間の業務停止処分にした、と発表した。県が行政書士に行政処分をするのは初めて。

 県によると、この行政書士は同市の事務所内で、机の脚に小型カメラを設置し、複数の女性事務員の下半身を盗撮したという。

 4人の女性事務員が昨年7月、県に処分を申し立てた。行政書士は撮影を認めて、4人に計160万円を支払って示談したという。

2009年3月3日  読売新聞)
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